1.一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの)
一般会計及び特別会計(公営事業会計以外のもの)の各市町村決算値を記載しています。
普通会計の財政状況については、「地方財政状況調査」の数値を元に記載しています。
2.1以外の特別会計の財政状況(公営事業会計に係るもの)
特別会計のうち公営事業会計に関するものの各市町村決算値を記載しています。
3.関係する一部事務組合等の財政状況
各市町村が加入する一部事務組合について財政状況を記載しています。
数値については、「地方財政状況調査」及び「地方公営企業決算状況調査」を元に記載しています。
4.第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況
平成18年3月31日現在の第三セクター等の法人の経営状況等を記載しています。
調査対象は以下のとおりです。
1) 商法(有限会社法含む)の規定に基づいて設立された株式会社、合名会社、合資会社、有限会社のうち、地方
公共団体及び地方公共団体が1/2以上を出資する団体(以下「地方公共団体等」という。)の出資割合が25%以上
の法人
2) 民法の規定に基づいて設立された社団法人、財団法人のうち、地方公共団体等の出資割合が25%以上の法人
3) 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社(いわゆる「地方三公社」)
4) 地方独立行政法人
5.財政指数
・財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、普通交付税算定における基準財政収入額を基準財政需要額で除して
得た数値の過去3年間の平均値です。
この数値が高いほど、財源に余裕があるといえます。
・実質収支比率
標準財政規模に対する実質収支額(歳入歳出差引額から翌年度に繰り越すべき財源を引いたもの)の割合で、概
ね3~5%程度の黒字が適正水準とされています。
・実質公債費比率
平成18年4月に地方債制度が「許可制度」から「協議制度」に移行したことに伴い導入された財政指標で、公債費
による財政負担の程度を示すものです。
この比率が18%以上の団体は地方債の発行に許可が必要となります。さらに、25%以上の団体は地域活性化
事業等の単独事業に係る起債が制限され、35%以上の団体は、これらに加えて一部の一般公共事業債等につい
ても起債が制限されます。
・経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に
支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収
入される一般財源(経常一般財源)、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合です。
この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るもので、比率が高いほど財政構
造の硬直化が進んでいることを表します。
※財政状況一覧表中、実質収支比率、実質公債費比率、経常収支比率については、単位は%です。
表中の数値について、端数処理の関係により突合しないことがあります。