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保険料

 保険料は20歳から60歳までの40年間納めることになっています。基礎年金を受けるためには、この間最低25年間以上(保険料免除期間を含む)保険料を納めることが必要です。

 保険料:月額15,020円(第1号被保険者)
 付加年金:月額400円(任意)

納付方法


 社会保険庁から送付される納付書で各金融機関・郵便局などで納付するか、納め忘れがなく確実な口座振替をご利用ください。また、クレジットカードやインターネットを利用して納付することもできます。
 納めた保険料は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。


 前もって一定期間(1年・半年)の保険料をまとめて納めると、保険料が割引きになります。

 

保険料の免除制度

 【国民年金保険料免除制度】
  国民年金の第1号被保険者の方が、収入が少ない等の理由で、保険料を納めることが困難なときに、申請により保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)を免除される制度です。

【国民年金保険料若年者納付猶予制度】
  20歳代の方で、本人と配偶者の前年所得が一定以下であれば、申請することで保険料の支払いが10年間猶予されるという制度です。


【学生納付特例制度】
  国民年金保険料について、学生さんご自身の前年所得が118万円以下であれば、申請し、承認されることで、在学期間の保険料の支払が10年間猶予される制度です。
  保険料の免除申請ではありませんので、ご注意ください。

 ※くわしくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
 

申請窓口・問い合わせ

 村民生活課 保健係 04994-5-0902