子供の手当と医療費助成

保健福祉課保健係  電話 04994(5)0902

子供の手当て


児童手当

 小学校修了前の児童を養育している方に支給します。

【支給額】
・三歳未満の手当は、月額10,000円
・三歳以上の手当は、第1・2子は月額5,000円、第3子以降は月額10,000円

【支給対象】
 所得制限があります。
所得額は前年(1月〜4月に申請される方は前前年)の総所得額です。
・給与所得の方→源泉徴収票の給与所得控除後の金額
・事業所得の方→確定申告書の所得金額合計欄の金額

扶養親族等

児童手当

特例給付

0

460万円

532万円

1

498万円

570万円

2

536万円

608万円

3

574万円

646万円

以降一人増すごとに

38万円加算

【申請に必要な物】
1 認印
2 請求者名義の普通預金通帳(郵便局以外のもの)
3 課税証明書または児童手当用所得証明書
4 健康保険証(請求者のもの)
※ 厚生年金加入の方のみ必要です。
※ 健康保険証によっては「年金加入証明書」が必要になります。

【更新・手続き等】
・児童手当を受けている方は、毎年1回6月に「現況届」を提出しなければなりません。
・出生等により児童が増えたとき、養育しなくなったときなど児童が減ったときは、手続きが必要となります。
・会社を転職・退職などで、加入年金が変更した場合は届け出てください。
・手当の振込先金融機関を変更したいときは、窓口で届出が必要です。
・所得の修正申告等をしたときは、届出が必要です。
・配偶者の所得が受給者の所得を上回ったときは、受給者が交代になります。

児童扶養手当

 離婚または死亡などにより、父親と生計を別にしている児童(18歳の年度末まで)の母親または養育者に支給されます。児童が重度の障害児である場合は、20歳になるまで支給されます。なお、父が重度の障害者である家庭にも、児童扶養手当が支給されます。

【支給額】
 第1子は、所得が57万円未満のとき 月額41,720円、所得が57万円以上230万円未満のとき 一部支給月額41,710円から9,850円まで、第2子は月額5,000円加算、第3子以降1子につき月額5,000円加算。

【支給対象】
 所得により支給額が変わります。 また、受給者本人またはその扶養義務者の所得が一定額に満たないことが要件です。

特別児童扶養手当

 中・重度の心身の障害、または日常生活に著しい支障をきたす疾病のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

【支給額】
度障害児は月額5万750円、中度障害児は月額3万3800円

【支給対象】
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を監護している父母又は養育者
・身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級一部該当)の身体障害
・愛の手帳1度から3度程度の知的障害
・長期の安静が必要な病状があり、日常生活に著しい制限を受けるとき(医師の診断書が必要)
ただし、以下の場合は、支給されません。
・児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
・父母、養育者が日本国内に住所がないとき
・請求者本人等の前年の所得が別に定める限度額以上のとき
・児童の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。

育成手当て

 父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。

【支給額】
児童1人につき、月額13,500円 が支給されます。

【支給対象】
村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
・父または母が死亡している
・父または母が生死不明である
・父または母に1年以上遺棄されている
・婚姻によらずに生まれた
・父母が離婚している
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・父または母に重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)がある
ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が父母と生計を同じくしているとき
・児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)


育成手当て(障害者)

 心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。

【支給額】
該当児童1人につき月額 1万5500円
【支給対象】
 次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人
・愛の手帳1〜3度程度の知的障害
・身体障害者手帳1級・2級程度の身体障害
・脳性まひ又は進行性筋萎縮症
ただし、以下の場合は、支給されません。 ・児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
・保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のとき


医療費助成


乳幼児医療費助成

 小学校就学前の乳幼児が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。

【申請に必要なもの】
1 印鑑
2 健康保険証
※申請の日から受給資格が発生します。

【助成内容】
 医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険診療の自己負担分が無料になります。) なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合や、食事標準負担額が発生した場合は、いったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。

【更新手続き等】
以下の場合には届出が必要です。
・子供が生まれたとき
・転入したとき
・転出したとき
・死亡したとき
・村内で住所を変更したとき
・保険証の種類や記号が変更したとき
・生活保護を受けるようになったとき

小児慢性疾患医療費助成制度

18歳未満で、小児慢性疾患の対象疾患及び当該疾患の状態が認定基準に該当する児童が対象となります。

【対象となる疾患郡】
 個別の病名については、お問合せください。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、慢性血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患

【助成内容】
1 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費
2 入院時食事療養費標準負担額
3 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する補装具
4 小児慢性対象疾患に要する訪問看護療養費

【申請に必要なもの】
・小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
・小児慢性疾患医療意見書(主治医記入)
・世帯調査書
・生計中心者の課税状況を証明する書類
・住民票の写し
・保険証の写し

【重患者認定申請に必要なもの】
 対象児童の病状が、病状の悪化などの理由により重症患者認定基準に該当する場合は、重症患者認定申請により自己負担がかからない場合があります。
・重症患者認定申請書兼診断書
・身体障害者手帳のコピー又は障害年金証書のコピー

【医療券の交付と更新】
・医療券の有効期間は、原則として保健所で申請書等を受理した日の属する月の初日から1年間です。
・医療費助成は有効期間が決まっていますので、期間が切れる前に更新の手続きを行う必要があります。

東京島しょ保健所のホームページも合わせてご確認ください。

育成医療費助成

 18歳未満の方で下記の機能障害(将来機能障害が見込まれるものも含む)があり、入院・手術により機能回復が見込まれる者
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚・平衡障害
・音声・言語・そしゃく機能障害
・心臓障害
・腎臓障害
・その他の先天性内臓障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害

【申請に必要なもの】
1 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
2 自立支援医療(育成医療)意見書
3 世帯調書
4 住民税(非)課税証明書等
5 健康保険証の写し

【助成内容】
 医療保険を使って治療した場合の自己負担額(1割相当)を控除した残額を助成します。
原則、医療費の一割が自己負担(※)となります。また、入院時の食事療養費は、原則、自己負担となります。
※ 自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設置されています。

東京島しょ保健所のホームページも合わせてご確認ください。

結核児童育給付

 保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。 なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された療育機関です。
ただし、療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ結核予防法の医療給付の承認を得てください。
【届けでに必要なもの】
保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
1 療育給付申請書
2 療育給付意見書
3 世帯調書
4 所得税額証明書等

【助成内容】
 医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。

ひとり親家庭医療費助成

 母子家庭、父子家庭などの親や児童(18歳の年度末まで)が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します(所得制限があります)。

【対象者】
1 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
2 両親がいない児童などを養育している養育者
3 ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方

【助成内容】
 国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から老人保健制度に準じた一部負担金を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
(住民税非課税の世帯は、医療保険の自己負担分から入院時食事療養・生活療養標準負担額を差し引いた額を助成します。)

【申請に必要なもの】
 健康保険証と印鑑

【更新手続き等】
以下の場合には届出が必要です。
・ひとり親家庭になったとき
・転入したとき
・転出したとき
・ひとり親家庭でなくなったとき
・死亡したとき
・村内で住所を変更したとき
・保険証の種類や記号が変更したとき
・生活保護を受けるようになったとき