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 Home → くらしの便利帳 → 届出・手続き → 国民年金 → 国民年金と受給額の種類

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国民年金の受給額と種類

【老齢基礎年金】
・65歳になったとき
・受給額の計算
  受給額=792,100×保険料納付月数※/(加入可能年数)×12

  ※保険料納付月数は以下の計算式で算出
  保険料納付月数=保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×1/3)
              +(保険料3/4免除月数×1/2)+(保険料1/2免除月数2/3)
              +(保険料1/4免除月数×5/6)
【障害基礎年金】
・国民年金加入中に初診日がある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合。ただし、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要です。また20歳前からの障害者に対しても支給します。
・受給額
  1級障害 990,100円   2級障害 792,100円
  上記の額に子の加算額を加えた額
  ※子の加算額:子が1人のとき227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は
            1人につき75,900円

【遺族基礎年金】
・18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したとき、子が18歳になるまで支給されます。ただし、死亡当時、加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要です。
・受給額
 792,100円 上記の金額に子の加算額を加えた額
 ※子の加算額:子が1人のとき227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は、
           1人につき75,900円

【寡婦年金】
・第1号被保険者としての納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が何も年金を受取らずに65歳になる前に死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻60歳から65歳までの間支給
・受給額
夫の老齢基礎年金額の4分の3

【死亡一時金】
・第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が何も年金を受け取らずに死亡したとき
・受給額
 保険料を3年以上納めた人が何も年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
   12,000円〜32,000円

特別障害給付金制度

 国民年金の任意加入対象だった方で、加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給することができない障害者の方について、福祉的措置として「特別障害給付金制度」があります。

【対象者】
 現在障害基礎年金1・2級相当の障害に該当する方で、 任意加入していなかった期間に初診日があり、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者等(厚生年金・共済組合の加入者)の配偶者 但し、65歳に達する日の前日までに上記の障害状態に該当された方
 ※なお、障害基礎年金や障害厚生年金・障害共済年金などを受給することができ
  る方は対象になりません。

【支給額】
 1級 ⇒ 月額50,000円  2級 ⇒ 月額40,000円
 

問い合わせ

 村民生活課 住民係 04994-5-0904