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【老齢基礎年金】
・65歳になったとき
・受給額の計算
受給額=792,100×保険料納付月数※/(加入可能年数)×12
※保険料納付月数は以下の計算式で算出
保険料納付月数=保険料納付済み月数+(保険料全額免除月数×1/3)
+(保険料3/4免除月数×1/2)+(保険料1/2免除月数2/3)
+(保険料1/4免除月数×5/6)
【障害基礎年金】
・国民年金加入中に初診日がある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になった場合。ただし、初診日の前日において加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要です。また20歳前からの障害者に対しても支給します。
・受給額
1級障害 990,100円 2級障害 792,100円
上記の額に子の加算額を加えた額
※子の加算額:子が1人のとき227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は
1人につき75,900円
【遺族基礎年金】
・18歳未満の子がいる父(父がいない子は母)が死亡したとき、子が18歳になるまで支給されます。ただし、死亡当時、加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間があることが必要です。
・受給額
792,100円 上記の金額に子の加算額を加えた額
※子の加算額:子が1人のとき227,900円、2人のとき455,800円、3人目以降は、
1人につき75,900円
【寡婦年金】
・第1号被保険者としての納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が何も年金を受取らずに65歳になる前に死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻60歳から65歳までの間支給
・受給額
夫の老齢基礎年金額の4分の3
【死亡一時金】
・第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が何も年金を受け取らずに死亡したとき
・受給額
保険料を3年以上納めた人が何も年金を受けずに亡くなったとき、その遺族に支給されます。
12,000円〜32,000円
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