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【法定免除・申請免除】
生活保護法による生活扶助を受けている人、障害年金1・2級を受給している人などは、届出により該当期間の保険料の全額が免除されます(法定免除)。
前年の収入が少ない、天災・事業の廃止、失業などの理由により保険料を納めるのが困難な人には、申請により、1年間の保険料が全額または一部免除される制度があります(申請免除)。
平成18年7月から、新たに保険料の4分の1、4分の3の免除が実施されました。 申請免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年の所得(収入)状況により、国(社会保険庁)が判定し、承認されることが必要です。
保険料を免除された期間については、追納(後払い)することもできます。 追納可能期間は、10年間です。
【学生納付特例・若年者納付猶予制度】
大学・専門学校・専修学校(昼・夜間部、定時制、通信制)、各種学校(1年以上の課程に在籍している人のみ)の学生で、本人の前年1年間の所得が118万円以下の場合は、申請により在学中の保険料が猶予されます(学生納付特例)。
所得が一定以上の世帯主(親など)と同居している20歳代の人は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の月々の納付が猶予されます(若年者納付猶予制度)。
学生納付特例・若年者納付猶予制度で承認された期間は、受給資格期間に算入されますが、受給額には反映されません。 受給額に反映するには、保険料の追納が必要です。 また、10年以内であれば、保険料を納めることができます。
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