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高濃度地区における被災住宅等の解体撤去 平成12年の噴火災害により被災された高濃度地区内の家屋について、申請に基づき解体撤去を行う。
【対象】
平成12年6月26日に居住していた高濃度地区の自己所有住宅
【条件】
所有権を有する方が申請。ただし、被災時に居住していた所有者が死亡した場合は、その相続者が申請。
【所得要件】
なし
【解体撤去内容】
被災家屋及び家屋に附属する倉庫等(コンクリート造の工作物を除く)の解体及び撤去。
【申請期限】
平成20年9月30日
【申請に必要なもの】
@解体撤去申請を行う家屋の登記簿謄本、
A相続権を有する方すべての同意及び印鑑証明。(申請者が所有者でない場合)
【その他】
村では、建物のみの解体撤去となるため、家財については申請される方が処分して下さい。
※申請された家屋に抵当権が設定されている場合は、解体撤去できません。 ※申請者(所有者)が帰島していなくても、申請できます。
【申請書】
・高濃度地区における被災住宅等の解体撤去申請書及び承諾書(PDF)
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