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高濃度地区の届出

高濃度地区への立入等の申請

 防災ページにリンクします。
 

被災住宅解体撤去

 高濃度地区における被災住宅等の解体撤去 平成12年の噴火災害により被災された高濃度地区内の家屋について、申請に基づき解体撤去を行う。

【対象】
 平成12年6月26日に居住していた高濃度地区の自己所有住宅

【条件】
 所有権を有する方が申請。ただし、被災時に居住していた所有者が死亡した場合は、その相続者が申請。

【所得要件】
 なし

【解体撤去内容】
 被災家屋及び家屋に附属する倉庫等(コンクリート造の工作物を除く)の解体及び撤去。

【申請期限】
 平成20年9月30日

【申請に必要なもの】 
 @解体撤去申請を行う家屋の登記簿謄本、
 A相続権を有する方すべての同意及び印鑑証明。(申請者が所有者でない場合)

【その他】
 村では、建物のみの解体撤去となるため、家財については申請される方が処分して下さい。
 ※申請された家屋に抵当権が設定されている場合は、解体撤去できません。    ※申請者(所有者)が帰島していなくても、申請できます。

【申請書】
 ・高濃度地区における被災住宅等の解体撤去申請書及び承諾書(PDF)
 

被災住宅修繕支援金

 高濃度地区内における被災住宅劣化保全支援金
 平成12年の噴火災害により被災された高濃度地区内の家屋に対し、支援金を支給しすることにより所有者の経済的負担の軽減を図る。

【対象】
 平成12年6月26日に居住していた高濃度地区内の自己所有住宅

【条件】
 平成21年3月31日までに帰島した世帯

【所得要件】
 あり

【対象経費】
 自己所有住宅の修繕に要するもの。ただし、国制度の対象経費は支給の対象外となります。

【支援額】
 上限50万円

【申請期限】
 平成21年3月31日

【申請に必要なもの】
@帰島届、
A工事の内訳がわかる請求書等、
B通帳の写し(郵便局を除く)、
C世帯全員の住民票又は外人登録済証明書、
D世帯全員の平成16年度所得証明

【申請書】
 ・高濃度地区内における被災住宅劣化保全支援金支給申請書及び支援金請求書 兼 口座振替依頼書 (PDF)
 

 その他支援については、「災害福祉のページ」をご確認下さい。
 

問い合わせ

 村民生活課 04994-5-0902