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退職者医療制度

 この制度の該当者は、三宅村の国保に加入している人(老人保健医療の対象者を除く)で、厚生年金や共済年金などの被用者年金制度の老齢(退職)年金等を受給している75歳未満の人(被用者年金に加入していた期間が20年以上または40歳以後の期間が10年以上)とその被扶養者です。
【医療費の自己負担割合】
 3歳未満・・・2割
 3歳〜70歳未満・・・3割
 70歳〜75歳未満・・・1割(一定以上所得者は3割)
  

申請手続き

 年金証書(加入月数のわかるもの)、保険証を持参し、届け出てください。
 

問い合わせ

 村民生活課 住民係 04994-5-0904