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給付

保険診療と一部負担金

 病院などで保険証を提出すると、一部負担金として、かかった医療費の一部負担金と、入院時食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国保が負担します。

【医療費の自己負担割合】
 3歳未満・・・2割
 3歳〜70歳未満・・・3割
 70歳以上・・・1割(一定以上所得者は3割)

 次の場合は、世帯主の請求により、支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。払い戻しできない場合もあります。詳細は問い合わせてください。

・急病など、緊急またはやむを得ない理由で保険証を提示できずに医者にかかったとき
・医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
・医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき

【保険診療ができないもの】
・健康診断・美容のための処置・正常な妊娠や分娩・歯並び矯正・予防注射など病気とみなされないもの
・犯罪・麻薬中毒・けんかなど(自分の故意によるケガや病気)
・仕事中や通勤途上でのケガや病気(労災に該当するとき)

【高齢受給者証】
 国保に加入している人で、昭和7年10月1日以降に生まれた人は、75歳になるまで国保で診療を受けることになりました。
 70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の人は、その月)から、医療機関へ保険証と「国民健康保険高齢受給者証」をいっしょに窓口に提示し、受診してください。
  一部負担金は、かかった医療費の1割(一定以上所得者は3割)です。
 

高額療養費

 同じ月に、1つの医療機関に支払った医療費の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。 ただし、差額ベッドなどの自費分や食事代は対象になりません。
 通常、受診した月の2〜3か月後に村から申請書を送ります。
 70歳未満の人と、70歳以上の人では、自己負担限度額が異なります。 特定疾病療養受療証の交付を受けた人が、人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病などで治療を受けた場合は、一部負担金が月10,000円(慢性腎不全で人工透析を必要とする人のうち、上位所得者に限り月20,000円)を超えたときに、超えた金額を支給します。
 
【70歳未満の人の自己負担限度額(月額)】

区分(世帯)

自己負担限度額

上位所得者

150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(年4回以上該当したとき、4回目以降は83,400円)

一般

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(年4回以上該当したとき、4回目以降は44,400円)

住民税非課税世帯

35,400円
(年4回以上該当したとき、4回目以降は24,600円)

・上位所得者とは、基準所得額の合計が600万円を超える人です。
・住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)は、上位所得者とみなされます。
・同一世帯で同一月に、1人21,000円以上の一部負担金の支払いが複数ある場合は、それらを合算して、上記の自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額を支給します。

【70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)】

区分(世帯)

自己負担限度額

外来(個人)

入院(世帯単位)

一定以上所得者

44,400円

80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 (年4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円)

一般

12,000円

44,400円

住民税
非課税世帯

低所得者I

8,000円

15,000円

低所得者U

24,600円

・一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の人です。ただし、年収が夫婦2人世帯の場合に520万円未満、単独世帯の場合に383万円未満であれば、届け出により、医療費の自己負担割合は1割となります。
・低所得者IIとは、世帯員全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない人です。
・低所得者Iとは、世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人(年金収入が80万円以下など)の人です。
 

入院時食事療養標準負担額の減額

【70歳未満の人】
 入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の人は、申請によって減額されます。

【70歳以上の人】
 申請により、下表のとおり減額されます。

区分

負担額

1

一般(課税世帯)

一食につき260円

2

市町村民税非課税の世帯に属する人など(3以外の人)

一食につき210円

過去1年間の入院日数が90日を超えている場合

一食につき160円

3

2のうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の人など

一食につき100円

・低所得者IIとは、世帯員全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない人です。
・低所得者Iとは、世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人(年金収入が80万円以下など)の人です。
 

限度額適用・標準負担額の減額認定書

 住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることにより、入院や在宅末期医療総合診療を受ける際に支払う一部負担額が、定められた限度額になります(申請が必要です)。
  この認定証により、食事療養標準負担額も減額されます。
 

限度額適用認定証

 70歳未満の人で一般と上位所得者の人は、「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、入院や在宅末期医療総合診療を受ける際に支払う一部負担額が、定められた限度額になります(申請が必要です)。 この認定証では、食事療養標準負担額は減額されません。
 

結核医療給付金

 住民税非課税の人(20歳以上は本人、20歳未満は世帯主)は、受給者証の交付を受けることにより、5%の公費負担があります(申請が必要です)。
 

精神医療給付金

 国保に加入している人全員が住民税非課税の世帯の人は、受給者証の交付を受けることにより、10%の自己負担分が減額されます(申請が必要です)。
 

その他給付金

【出産育児一時金】
 350,000円
 申請に必要なもの :
  ハンコ、保険証、母子健康手帳、世帯主の銀行口座番号がわかるもの

【死亡したとき】
 葬祭費 30,000円
 申請に必要なもの
  ハンコ、保険証、葬儀の領収書、葬儀を行った人の銀行口座番号がわかるもの
 

第三者より傷害を受けた場合

 交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、他人の行為が原因でケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることもできます。
 この場合、事前に届出が必要です

国保は医療費を立て替えるだけで、後から加害者に返していただく事になります。加害者の負担を軽減するものではありません。
 

問い合わせ

 村民生活課 住民係 04994-5-0904