|
同じ月に、1つの医療機関に支払った医療費の一部負担金が、下記の自己負担限度額を超えたとき、超えた金額を支給します。 ただし、差額ベッドなどの自費分や食事代は対象になりません。
通常、受診した月の2〜3か月後に村から申請書を送ります。
70歳未満の人と、70歳以上の人では、自己負担限度額が異なります。 特定疾病療養受療証の交付を受けた人が、人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病などで治療を受けた場合は、一部負担金が月10,000円(慢性腎不全で人工透析を必要とする人のうち、上位所得者に限り月20,000円)を超えたときに、超えた金額を支給します。
【70歳未満の人の自己負担限度額(月額)】
|
区分(世帯)
|
自己負担限度額
|
|
上位所得者
|
150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(年4回以上該当したとき、4回目以降は83,400円) |
|
一般
|
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(年4回以上該当したとき、4回目以降は44,400円) |
|
住民税非課税世帯
|
35,400円
(年4回以上該当したとき、4回目以降は24,600円) |
・上位所得者とは、基準所得額の合計が600万円を超える人です。
・住民税未申告者(確定申告をした人、給与所得者の被扶養者、年金収入のみの人を除く)は、上位所得者とみなされます。
・同一世帯で同一月に、1人21,000円以上の一部負担金の支払いが複数ある場合は、それらを合算して、上記の自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額を支給します。
【70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)】
区分(世帯) |
自己負担限度額 |
外来(個人) |
入院(世帯単位)
|
一定以上所得者 |
44,400円
|
80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、 超えた分の1%を加算 (年4回以上該当した場合、4回目以降は44,400円) |
一般 |
12,000円
|
44,400円
|
住民税
非課税世帯 |
低所得者I |
8,000円
|
15,000円
|
低所得者U |
24,600円
|
・一定以上所得者とは、課税所得が145万円以上の人です。ただし、年収が夫婦2人世帯の場合に520万円未満、単独世帯の場合に383万円未満であれば、届け出により、医療費の自己負担割合は1割となります。
・低所得者IIとは、世帯員全員が住民税非課税で、低所得者Iに該当しない人です。
・低所得者Iとは、世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の人(年金収入が80万円以下など)の人です。
|