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保険税

 保険税は年度ごとに変わります。 医療分と介護分からなります。それぞれの年間保険税は所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の合計額です。ただし、年間保険税には限度額が設けられています。  介護保険分は、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯にのみ加算されます。
 

保険税の計算

【医療分】
@所得割額=課税所得金額×100分の4.4
A資産割額=固定資産税のうち土地・家屋にかかる部分の額×100分の40
B均等割額=被保険者1人について9,000円
C平等割額=1世帯について 15,000円
ただし、上記の@、A、B、Cの合計額が56万円をこえるときは56万円となります。

【介護分保険税】
@所得割額=課税所得の100分の0.7
A資産割額=固定資産税のうち土地・家屋にかかる部分の額×100分の7.0
B均等割額=被保険者1人について6,500円
C平等割額=1世帯について 4,000円
ただし、上記の@、A、B、Cの合計額が9万円をこえるときは9万円となります。
@+A=介護分保険税

※年度の途中で加入・喪失又は住民税の変更があったときは、保険税が変わる場合もあります。

納付方法

【納める場所】
 七島信用組合、みずほ銀行、東京都、山梨県及び関東各県所在の郵便局、三宅村役場、各出張所

【納期限】
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 9月1日から同月30日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
 

問い合わせ

村民生活課 住民係 04994-5-0904