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三宅村役場
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保険料

 介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険のしくみによって、社会全体で支えていこうというものです。 このため、65歳以上の高齢者の方々にも被保険者として保険料をご負担いただきますが、この負担が過大なものにならないよう、国や東京都、三宅村から公費(税金)が投入されるほか、40歳から64歳までの方々にも保険料をご負担いただいています。
  保険料は介護サービスの給付に必要な大切な財源であり、一人ひとりの保険料が、介護を支えています。 誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は必ず納めましょう。
 

65歳以上の方の保険料

 介護保険料は、介護サービス費用にもとづいて決まっています。
三宅村では、月額5,594円が基準保険料額となっています。 この基準額に下記の段階区分ごとの保険料率を乗じて保険料が決定されます。

所得段階

対象者

保険料率

第1段階

 生活保護を受給している人 、老齢福祉年金の受給者で、市町村民税が課税されていない世帯の人

33,564円

第2段階

 課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下で、市町村民税が課税されていない世帯の人

40,272円

第3段階

 第2段階に該当しないが、市町村民税が課税されていない世帯の人

50,340円

第4段階

 本人は市町村民税が課税されていないが、世帯内に課税者がいる人

67,128円
基準額

第5段階

 市町村民税が課税され、合計所得金額が200万円未満の人

83,904円

第6段階

 市町村民税が課税され、合計所得金額が200万円以上の人

100,692円

※平成18年度〜平成20年度(改正後)
 

40歳〜64歳の方の保険料

 保険料の額や計算方法は、加入している医療保険(国民健康保険、社会保険など)によって異なります。
 国民健康保険の介護保険料は、国民健康保険の保険料を参照下さい
 ・国民健康保険の保険料
 

保険料の納付

【65歳以上の方】
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、下記の方法により納めます。
@特別徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方)
年金から天引きされます。年金支給月(偶数月)に2ヵ月分が天引きされます。
A普通徴収(年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方)
村役場の発行する納付書で直接村役場に納めます。
納期 年4回
  第1期  7月31日  第2期 9月30日
  第3期  11月30日  第4期 1月31日

【40歳〜64歳の方】
加入する健康保険料(国民健康保険、社会保険など)に上乗せして納入します。
 

問い合わせ

 村民生活課 保健福祉係 0499-5-0902