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三宅村役場
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497

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転入・転出・転居

転入

 他の自治体から三宅村に引っ越しされた方は、住みはじめた日から14日以内に「転入届」をしてください。
 手続きのできる方は、世帯主、本人、同一世帯の方となります。
上記外の方が手続きを行う場合は、転入される本人の自筆及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。

【必要なもの】
・前に住んでいた市区町村からの「転出証明書」
・印鑑及び身分証明書などの本人確認書類
・関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(年金手帳や健康保険証など)
・介護保険受給資格証明書(サービスを受けている方)

【転入にともなう関連手続き】
印鑑登録国民健康保険国民年金介護保険小中学校母子健康手帳乳幼児の健診・予防摂取犬の登録老人医療受給者証|医療証|医療券|精神障害者保健福祉手帳精神通院医療費公費負担制度乳幼児医療証児童手当125cc以下のバイク・小型特殊自動車

 
転出

 三宅村から引っ越すことが決まった日から実際に引っ越す日までの間に届出が必要です。事前に届出をすることができなかった場合には、引っ越した日から14日以内に届出を行ってください。
 手続きのできる方は、世帯主、本人、同一世帯の方となります。
上記外の方が手続きを行う場合は、転入される本人の自筆及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。

【必要なもの】
身分証明書などの本人確認書類
・印鑑登録証をお持ちの方はは印鑑登録証
・関連手続がある場合には、それぞれ必要なものをご確認のうえ用意してください。(国民健康保険証、医療証など)

【郵送による転出届】
 「転出届」は郵送でも手続きできます。
 以下の諸注意をご確認下さい ・ 郵送による転出届(転出証明書の請求)は、本人または、世帯主からの申請に限ります。
・転出証明書の送付先は、現在の住所または新しい住所に限ります。
(勤務先等への送付はいたしません。)
・申請してから転出証明書が届くまで、1週間から10日前後かかりますので、余裕をもって手続をしてください。
・内容等確認が必要な場合がありますので、必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
◆方法 封筒に下記の1〜4を同封して郵送してください。
1 転出届出書(郵送届出用)
2 返信用封筒(住所、氏名を記入し、切手を貼付したもの)
3 印鑑登録証、国民健康保険証、医療証等下記の表中の返還が必要なもの
4 届出者の本人確認書類(運転免許証コピー等その他認められる書類)

【転出証明書の発行】
 「転出届」をしていただくことにより「転出証明書」を交付します。

【転出にともなう関連手続き】
・転出日をもって返却いただくもの
  印鑑登録 国民健康保険 老人医療受給者証 シルバーパス(都外のみ)
  医療証(都外のみ) 医療券(都外のみ) 乳幼児医療証 介護保険
   ※要介護・要支援認定を受けている方は「受給資格証明書」をもらって下さい。
・新住所での手続き後返却いただくもの
  精神障害者保健福祉手帳 精神通院医療費公費負担制度
・その他
  児童手当...村民生活課へお問い合わせ下さい
  125cc以下のバイク・小型自動車...廃車証明の発行します。
      ※印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートをご持参ください
 

転居

 村内で引っ越しをされる方は、新しい住所に住みはじめた日から14日以内に「転居届」をしてください。
 手続きのできる方は、世帯主、本人、同一世帯の方となります。
上記外の方が手続きを行う場合は、転入される本人の自筆及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。

【必要なもの】
身分証明書などの本人確認書類

【転居にともなう関連手続き】
 記載している住所の変更をする必要があります。 詳しくは村民生活課 住民係にお問い合わせ下さい。
 

世帯主・世帯変更届

 住所の異動を伴わずにその属する世帯に変更のあった場合。  
 変更のあった日から14日以内に世帯変更届出をして下さい。
 手続きのできる方は、世帯主、本人、同一世帯の方となります。
上記外の方が手続きを行う場合は、転入される本人の自筆及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。

【必要なもの】
身分証明書などの本人確認書類
・国民健康保険に加入している人は、国民健康保険証
 

問い合わせ

 村民生活課 住民係 04994-5-0904