このサイトの利用について|メールによるお問い合わせ
三宅村役場 〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
サイトマップ
Home → くらしの便利帳 → 届出・手続き → 住民登録窓口 → 戸籍関係届出
【届出期間】 生まれた日から14日以内(国外で生まれたときは3か月以内) 【届出地】 父母の本籍地または届出人の所在地あるいは出産場所の区市町村の戸籍係 【届出人】 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順序 【添付書類等】 ・出生証明書(医師が出生届の出生証明書欄に記入押印したもの)、母子健康手帳・届出人の印鑑 ※命名は常用漢字および人名用漢字の範囲内です。
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係 【届出人】 夫、妻(証人2人必要) 【添付書類等】 ・本籍が三宅村にないときは、夫および妻それぞれの戸籍全部(謄本)事項証明書または個人(抄本)事項証明書 ・夫婦(一方は旧姓)の印および証人2人の印 ・運転免許証やパスポートなどの証明書 ※未成年の方は父母の同意が必要です。
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】 夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村の戸籍係 【届出人】夫、妻(証人2人必要) 【添付書類等】 ・本籍が三宅村にないときは戸籍全部(謄本)事項証明書 ・印鑑 夫婦および証人2人の印、合計4個 ・夫婦間の未成年の子については親権者を定めること ・裁判または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に、裁判判決の謄本および確定証明書、または調停書の謄本を添付 ・運転免許証やパスポートなどの証明書
【届出期間】 死亡を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内) 【届出地】 死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡場所の区市町村の戸籍係 【届出人】 死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管財人の順序 【添付書類等】 ・死亡診断書(医師が死亡届出書の死亡診断書欄に記入押印したもの) ・届出人の印鑑 ※死体(埋)火葬許可申請は死亡届と同時に行ってください。
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】入籍者の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係 【届出人】入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) 【添付書類等】 ・三宅村に本籍および入籍する戸籍がないときはそれぞれ戸籍全部(謄本)事項証明書 ・父または母と氏を異にする子が、父または母の氏を称しようとする場合は、氏の変更許可の審判書の謄本
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】 届出人の本籍地または所在地あるいは新しい本籍地の戸籍係 【届出人】 戸籍の筆頭者およびその配偶者 【添付書類等】 ・三宅村に他の区市町村から転籍する場合および三宅村から他の区市区町村へ転籍する場合は戸籍全部(謄本)事項証明書 ・届出人の印鑑 ・運転免許証やパスポートなどの証明書
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係 【届出人】 養親、養子または代諾権者(証人2人必要) 【添付書類等】 養親および養子の本籍が三宅村にないときは、それぞれ戸籍全部(謄本)事項証明書を添付 ・届出人と証人の印鑑 ・未成年者を養子とする場合または後見人が被後見人を養子とするときは家庭裁判所の縁組許可の審判書の謄本を添付 ・運転免許証やパスポートなどの証明書。
【届出期間】 届出した日から法律上の効力が発生します 【届出地】 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村の戸籍係 【届出人】 養親、養子または代諾権者(証人2人必要) 【添付書類等】 ・三宅村に本籍および復籍する戸籍がないときはそれぞれ戸籍全部(謄本)事項証明書を添付 ・届出人と証人の印鑑 ・死亡養親および養子死亡後に離縁をするときは家庭裁判所の許可書および確定証明書を添付 ・運転免許証やパスポートなどの証明書