身体障害者(児)の方が各種の援護を受ける為に必要な手帳として、下記の障害のある人に交付しています。
@ 視覚障害 1級〜6級
A 聴覚障害 2級〜4級・6級
B 平衡機能障害 3級・5級
C 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害 3級・4級
D 肢体不自由 (上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機
能障害)1級〜7級(7級のみでは手帳は交付されない。)
E 肢体不自由(体幹) 1級〜3級・5級
F 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害 1級・3級・4級
G ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級〜4級
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳交付等申請書(届出)書
・医師の診断書
・写真(縦4p×横3p)(新規・再交付・障害更新の場合のみ)
※村民生活課保健福祉係の窓口にて書類をご用意しております。
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