各種の支援を講じやすくし、社会復帰・自立の促進を図る為、一定の精神障害の状態にあることを証する手帳を交付しています。
【交付対象】
精神疾患を有する人のうち、精神障害の為に長期のわたり日常生活又は社会生活への制約がある人(知的障害者は含まれない。)
・障害の程度
1級(障害年金1級相当、税制の特別障害者)・2級(障害年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度)・3級(障害年金3級相当)
【申請に必要なもの】
・ 障害者手帳申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(写真(縦4p×横3p)
※ 村民生活課保健福祉係の窓口にて書類をご用意しております。
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