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精神障害のある方へ

 精神障害のある方への福祉ページです。
 

精神障害者保健福祉手帳

 各種の支援を講じやすくし、社会復帰・自立の促進を図る為、一定の精神障害の状態にあることを証する手帳を交付しています。

【交付対象】
 精神疾患を有する人のうち、精神障害の為に長期のわたり日常生活又は社会生活への制約がある人(知的障害者は含まれない。)
・障害の程度
1級(障害年金1級相当、税制の特別障害者)・2級(障害年金2級相当、生活保護の障害者加算の程度)・3級(障害年金3級相当)

【申請に必要なもの】
・ 障害者手帳申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・写真(写真(縦4p×横3p)
   ※ 村民生活課保健福祉係の窓口にて書類をご用意しております。

自立支援医療受給者証(精神通院)

 障害者自立支援法に基づき、原則、保険と公費で通院医療費の90%を負担する。 ただし、自己負担10%に月額負担上限額が設けられており、世帯の所得や疾病等に応じて負担上限額が変わってきます。

【申請に必要なもの】
1 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
2 自立支援医療診断書(精神通院)
3 「重度かつ継続」に関する意見書
4 保険証の写し
5 世帯全員分の所得が分かるもの(課税証明書など)
6 精神障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
  ※ 生活保護を受給中の方は1〜3・6のみが必要となります。
  ※ 村民生活課保健福祉係の窓口にて書類をご用意しております。
 

精神障害者都営交通乗車証

 精神障害者保健福祉手帳を所持している都内居住者で希望される方(シルバーパス所持者を除く)には、都営交通(都電・都バス・都営地下鉄)の全区間乗車できるパスが発行されます。なお、発行手数料は1,000円で有効期間は2年となります。

【申請に必要なもの】
・無料乗車券発行申請書
・手帳の写し
   ※村民生活課保健福祉係の窓口にて書類をご用意しております。
 

問い合わせ

 村民生活課 保健福祉係 TEL:04994-5-0902