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知的障害のある方への福祉ページです。 身体障害のある方、知的障害のある方 共通の福祉ページもご確認ください。
知的障害者(児)が各種の援護を受ける為に必要な手帳として、設けています。 【交付対象】 児童相談所、心身障害者福祉センターによって知的障害と判定された人。 ・障害の程度 1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度) 【手続き】 18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は心身障害者福祉センターへ。保護者が代わって申請できます。
村民生活課 保健福祉係 TEL:04994-5-0902