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三宅村役場 〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
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病気や失業等で生活や医療費等に困り、いろいろ努力してもほかに方法がないときは、「生活保護法」によ る保護が受けられます。 ただし、次のようなことを守らなければなりません。 1.利用できる資産は、売ったり貸したりして、くらしのために活用すること 2.働ける人は、能力に応じて働くこと 3.親子等から、できるだけの援助をうけること 4.他の法律や制度による保障がうけられる人は、かならずそれを活用すること 【保護の決め方】 保護を必要とする人、その扶養義務者(または同居の親族)等から申請がありますと、家庭の状況(資産、資力、扶養、収入、支出等)を申告してもらいます。 また、必要があれば調査をします。 そして、生活保護法基準額表によって計算された金額(最低生活基準額)と、計算された収入額とを比較して、基準額との不足分が支給されます。 なお、収入が基準額を上回ったり、要件を満たしていない時または確認できないときは保護はうけられません。
東京都三宅支庁 総務課 04994-2-1311
事業開始、事業継続、就職支度、技能習得、療養、結婚、生活、転宅、修学、就学支度、住宅の貸付制度です。 ※連帯保証人が一名必要です。 【対象】 都内に6ヶ月以上住んでいて、配偶者のいない女性で、親族を扶養している方、または25歳以 上の単身者で、前年の所得が一定基準以下の方
民生委員・児童委員、主任児童委員 地域で生活や福祉制度について困っている人の相談にあたる委員で、厚生労働大臣より委嘱されています。
地区名
民生委員・児童委員氏名
神着
浅沼昶、津村勝利、早川マス子
伊豆
竹本光江、池田裕城
伊ヶ谷
長谷川崇
阿古
宮田信之、佐藤初美
坪田
金井正歩、木村吉行、石井節美
・主任児童委員 児童福祉に関することを専門に担当しています。 児童委員と連携して相談に応じ活動しています。
主任児童委員氏名
全区域
平野昭子、前田敦子
村民生活課 保健福祉係 04994-5-0902