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災害福祉

被災者生活再建支援金

 自然災害により被災された世帯に対し、支援金を支給することにより生活居住安定を図り、自立生活の支援をします。

 【支援内容】

名称

内容

備考

@長期避難解除世帯特例

三宅島への移転費

帰島届、その他提出書類が必要

A居住関係経費・家賃等

民間住宅の家賃等

賃貸契約書、支払が確認できる通帳や領収書が必要

B居住関係経費・その他

被災住宅の解体撤去、整地、住宅の取得・補修に係わる借入金等の利息など

各契約書が必要

   ※所得要件があります。

【申請期限】
 @平成21年2月28日まで (帰島は、平成21年1月31日まで)
 A平成20年6月30日まで
 B平成21年2月28日まで
 

被災住宅修繕支援金

 東京都三宅島災害被災者帰島生活再建支援金 平成12年の噴火災害により被災された家屋に対し、支援金を支給することにより早期居住安定を図り、自立生活の支援をします。

【対象】
 平成12年6月26日に居住していた自己所有住宅。

【条件】
 平成21年3月31日までに帰島した世帯。

【所得要件】
 あり

【対象経費】
 新築、改築、修繕及び住宅付帯設備の購入等。ただし、国制度の対象経費は支給の対象外となります。

【支援額】
上限150万円

【申請期限】
 平成21年3月31日

【申請に必要なもの】
 @帰島届
 A工事の内訳がわかる請求書等
 B通帳の写し(郵便局を除く)
 C世帯全員の住民票
 D平成16年度所得証明            
  ※国の被災者生活再建支援金支給決定書の写しがあればCとDは
   必要有りません。

 高濃度地区の支援、申請については、「高濃度地区の届出」のページをご確認下さい。
 

問い合わせ

 村民生活課 04994-5-0902