老人保健制度とは,老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、医療を給付し、保健の向上及び老人の福祉の増進を図ることを目的としています。
【対象となる方】
医療保険(国保や会社の健康保険など)に加入している方で、以下の方が対象になります。
1.75歳以上の方(昭和7年9月30日以前に生まれた方を含みます。)
2.65歳以上で以下の障害のある方(申請が必要です。)
・身体障害者福祉手帳1・2・3級
・身体障害者福祉手帳4級の一部(障害の内容による)
・精神障害者保健福祉手帳1・2級
・療育手帳の「A」判定
・障害年金の1・2級(年金証書により障害の内容を確認する)
新たに老人保健医療の対象者となったときは、村民生活課に届け出てください。 なお、住所や医療保険の加入状況に変更等があった場合は、「老人保健法による医療の受給資格取得(変更・喪失)届書(PDF)」、老人保健医療受給者証を紛失・破損した場合は「老人保健医療受給者証再交付申請書(PDF)」を提出してください。
【受けられる給付】
健康保険証とともに老人保健法医療受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、一部負担金を支払うことで受診することができます。
なお,一部負担金の割合やその他に受けられる給付は以下のとおりです。
■一部負担金の割合と自己負担限度額,入院時の食事代、高額医療費について
■村民税基準額以下及び非課税世帯の方の入院時自己負担限度額,食事代、
居住費の減額(区分U・区分Tの認定)
「自己負担限度額表」の村民税非課税世帯(区分U)及び村民税基準額以下
(区分T)に該当する方は、申請(限度額適用・標準負担額減額認定の申請)に
より、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され,自己負担限度額、
食事代、居住費が区分U・Tの額に減額されます。
・申請様式(PDF)
※入院する医療機関の窓口で,必ず「限度額適用・標準負担額減額認定証」を
提示してください。
■医療費の支給
急病等やむを得ない場合で健康保険証を提示できなかった場合や、柔道整復
師,はり・きゅう・あんま・マッサージ師にかかったとき,治療用装具を購入したと
き等で医療費の全額を支払ったときには,決定した額から一部負担金を引いた
額が申請の後で支給されます。
※申請には、領収書や証明書,医師の同意書等が必要となる場合がありますの
でご準備ください。
■移送費
病気で移動できず、緊急に移送を要した場合,基準に基づいて移送費が支給さ
れます。
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