高齢者日常生活用具等給付事業
在宅の高齢者に対し、日常生活用具を給付し自立生活の継続を図ることを目的としています。
【対象】
三宅村の住民基本台帳及び外人登録原票に記載され、現に居住している概ね65歳以上の高齢者で、かつ介護保険給付対象外で日常生活を送る上で用具が必要な方。
【品目】
@座位の維持・浴槽への入水等入浴のために便利なもの。
Aシルバーカー等外出の際の歩行に便利なもの。等
【確認者】
村担当課職員若しくは、三宅村の介護支援専門員、三宅村地域包括支援センターの介護支援専門員
【個人負担】
村が定める支給限度額の1割負担
【受付件数】
村の予算の範囲内による
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