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村民税・都民税

 1月1日(賦課期日)現在の住所地で、前年の所得に基づいて課税されます。

   
申告

 申告は、毎年3月15日までです。

 
住民税申告が必要ない方

・給与所得だけで勤務先から三宅村に給与支払い報告書を提出いただいた方
・確定申告をされた方

  
住民税申告が必要な方

・所得のない方*1
・給与所得以外に所得がある方
・前年中に退職された方
・雑損控除、医療費控除を受けようとする方
・2ヶ所以上から給与を受けている方
・年金所得だけの方で、所得控除の(社会保険控除、生命保険料控除、扶養控除等)の適用を受けていない方

※1所得のない方も国民健康保険税、介護保険料等の資料、課税(非課税)証明書になりますので住民税の申告をお願い致します。

 
申告に必要なもの

収入を証明するもの
・源泉徴収表、支払い調査書

控除を証明するもの
・生命保険・損害保険料の支払い証明書、国民年金保険料控除証明書、国民健康保険税・介護保険料の領収証明書

 
減免制度

 生活保護を受けられている方の固定資産税は減免を受けられる場合があります。
固定資産税減免申請書(PDF)

  
固定資産税の特例について

 @高濃度地区及び危険区域の固定資産税は減免されます。
固定資産税の減免については、制度上課税後の申請により減免の手続きが必要な為、毎年減免申請書の提出が必要になります。
なお、減免申請された方は納税通知書も共に提出してください。
第4条関係書式(PDF)

 A火山現象により、島内にある家屋・償却資産が滅失又は損壊した家屋・償却資産の所有者が平成17年2月1日から平成21年3月31日間での間に滅失、若しくわ損壊した家屋・償却資産に代わるもの。又は損壊した家屋を改築した場合は、4年間家屋にあっては該当の税額が半額となり償却資産については該当の課税標準となるべき価格の半額となります。

例)
屋根・柱・床等に被害を受けた事により改築した場合。減免申請が必要になります。

第16条の2関係書類(PDF)

償却資産は、資産が存在していたことを証する書類(減価償却費の明細等)が必要となります。

   
問い合わせ

 総務課 税務係 TEL:04994-5-0983 FAX:04994-5-0932