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@高濃度地区及び危険区域の固定資産税は減免されます。
固定資産税の減免については、制度上課税後の申請により減免の手続きが必要な為、毎年減免申請書の提出が必要になります。
なお、減免申請された方は納税通知書も共に提出してください。
・第四条関係書式(PDF)
A火山現象により、島内にある家屋・償却資産が滅失又は損壊した家屋・償却資産の所有者が平成17年2月1日から平成21年3月31日間での間に滅失、若しくわ損壊した家屋・償却資産に代わるもの。又は損壊した家屋を改築した場合は、4年間家屋にあっては該当の税額が半額となり償却資産については該当の課税標準となるべき価格の半額となります。
例)
屋根・柱・床等に被害を受けた事により改築した場合減免申請が必要になります。
・第16条の2関係書類(PDF)
償却資産は、資産が存在していたことを証する書類(減価償却費の明細等)が必要となります。
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