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固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在で村内も土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)所有している人に課税されます。

   
償却資産の申告

 償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産の状況等について、その年の1月31日までに申告しなければなりません。

 
未登記家屋の所有者の変更について

 登記されていない家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋名義人変更届」の提出が必要です。
未登記家屋名義人変更届書(PDF)

  
住所変更について

 住所や名称を変更されたときに納税通知書が届かなくなる場合があります。 村外で住所を変えられた場合は届出書の提出が必要になります。
住所変更届出書(PDF)
名称変更届出書(PDF)

 
家屋の滅失について

 家屋を倒壊された場合は、申請が必要です。
家屋取壊し申告書(PDF)

 
減免制度

 生活保護を受けられている方の固定資産税は減免を受けられる場合があります。
固定資産税減免申請書(PDF)

  
固定資産税の特例について

 @高濃度地区及び危険区域の固定資産税は減免されます。
固定資産税の減免については、制度上課税後の申請により減免の手続きが必要な為、毎年減免申請書の提出が必要になります。
 なお、減免申請された方は納税通知書も共に提出してください。
第四条関係書式(PDF)

 A火山現象により、島内にある家屋・償却資産が滅失又は損壊した家屋・償却資産の所有者が平成17年2月1日から平成21年3月31日間での間に滅失、若しくわ損壊した家屋・償却資産に代わるもの。又は損壊した家屋を改築した場合は、4年間家屋にあっては該当の税額が半額となり償却資産については該当の課税標準となるべき価格の半額となります。

例)
 屋根・柱・床等に被害を受けた事により改築した場合減免申請が必要になります。

第16条の2関係書類(PDF)

償却資産は、資産が存在していたことを証する書類(減価償却費の明細等)が必要となります。

 
固定資産税の承継

 納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税の義務を受け継ぐ事になります。

  
問い合わせ

 総務課 税務係 TEL:04994-5-0983 FAX:04994-5-0932