給水使用料は、次の区分により算定した額に100分の105を乗じて得た額 とする。この場合において、1円未満に端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。
(1)第1種:官公署、学校、保育園、各関係協同組合その他公共施設
(2)第2種:家事用
(3)第3種:営業用 営業用とは、事業の内容及び施設の如何にか かわらず次に
掲げるものをいいます。
会社、事務所、病院、開業医、産院、料理屋、旅館、 飲食店、食堂、喫茶店
氷菓子商、麺類商、獣鶏肉商、 理髪業、美容院、牛乳販売業、
その他村長が認定するも の。
・給水使用料表(PDF)
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