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三宅村役場
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497

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水道

 水道使用の各種お手続き

 水道に関する手続きは、三宅村役場地域整備課もしくはお近くの出張所にて手続きをお願いします。なお、電話による手続きは受け付けておりません。

【水道を使い始めるとき】
 水道を使用するときは三宅村役場へ「給水申込書」の提出が必要となります。

【水道を使わなくなった時】
 水道を使わなくなったときは、三宅村役場へ「給水停止申込書」の提出が必要となります。

【水道の使用者が変更になる時】
 水道の使用者の名義変更等が生じた場合、三宅村役場へ「水道使用異動届」の提出が必要となります。

給水使用量

 給水使用料は、次の区分により算定した額に100分の105を乗じて得た額 とする。この場合において、1円未満に端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(1)第1種:官公署、学校、保育園、各関係協同組合その他公共施設
(2)第2種:家事用
(3)第3種:営業用 営業用とは、事業の内容及び施設の如何にか かわらず次に
  掲げるものをいいます。
    会社、事務所、病院、開業医、産院、料理屋、旅館、 飲食店、食堂、喫茶店
    氷菓子商、麺類商、獣鶏肉商、 理髪業、美容院、牛乳販売業、
    その他村長が認定するも の。

    ・給水使用料表(PDF)
 

水道使用料の減免・免除

 下記に該当する方は、申請により水道料金の基本料金が免除されます。
@生活保護法による生活扶助の受給者
 

問い合わせ

 地域整備課  水道係  04994-5-0989